検察審査会法

# 昭和二十三年法律第百四十七号 #
略称 : 検審法 

第四十一条の九

@ 施行日 : 平成三十年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第五十四号による改正

1項

第四十一条の七第三項の規定による議決書の謄本の送付があつたときは、 裁判所は、起訴議決に係る事件について公訴の提起 及び その維持に当たる者を弁護士の中から指定しなければならない。

2項

前項の場合において、議決書の謄本の送付を受けた地方裁判所が第四十一条の七第三項ただし書に規定する地方裁判所に該当するものではなかつたときも、前項の規定により裁判所がした指定は、その効力を失わない。

3項

指定弁護士(第一項の指定を受けた弁護士 及び第四十一条の十一第二項の指定を受けた弁護士をいう。以下同じ。)は、起訴議決に係る事件について、次条の規定により公訴を提起し、及び その公訴の維持をするため、検察官の職務を行う。


ただし、検察事務官 及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。

4項

第一項の裁判所は、公訴の提起前において、 指定弁護士がその職務を行うに適さないと認めるとき その他 特別の事情があるときは、いつでも その指定を取り消すことができる。

5項

指定弁護士は、これを法令により公務に従事する職員とみなす。

6項

指定弁護士には、政令で定める額の手当を給する。