第四十一条の七第三項の規定による議決書の謄本の送付があつたときは、 裁判所は、起訴議決に係る事件について公訴の提起 及び その維持に当たる者を弁護士の中から指定しなければならない。
検察審査会法
第七章 起訴議決に基づく公訴の提起等
前項の場合において、議決書の謄本の送付を受けた地方裁判所が第四十一条の七第三項ただし書に規定する地方裁判所に該当するものではなかつたときも、前項の規定により裁判所がした指定は、その効力を失わない。
指定弁護士(第一項の指定を受けた弁護士 及び第四十一条の十一第二項の指定を受けた弁護士をいう。以下同じ。)は、起訴議決に係る事件について、次条の規定により公訴を提起し、及び その公訴の維持をするため、検察官の職務を行う。
ただし、検察事務官 及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。
第一項の裁判所は、公訴の提起前において、 指定弁護士がその職務を行うに適さないと認めるとき その他 特別の事情があるときは、いつでも その指定を取り消すことができる。
指定弁護士は、これを法令により公務に従事する職員とみなす。
指定弁護士には、政令で定める額の手当を給する。
指定弁護士は、速やかに、起訴議決に係る事件について公訴を提起しなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
被疑者が死亡し、又は被疑者たる法人が存続しなくなつたとき。
当該事件について、既に公訴が提起され その被告事件が裁判所に係属するとき、 確定判決(刑事訴訟法第三百二十九条 及び第三百三十八条の判決を除く。)を経たとき、刑が廃止されたとき 又は その罪について大赦があつたとき。
起訴議決後に生じた事由により、当該事件について公訴を提起したときは刑事訴訟法第三百三十七条第四号 又は第三百三十八条第一号 若しくは第四号に掲げる場合に該当することとなることが明らかであるとき。
指定弁護士は、前項ただし書の規定により公訴を提起しないときは、速やかに、前条第一項の裁判所に同項の指定の取消しを申し立てなければならない。
この場合において、当該裁判所は、前項ただし書各号に掲げる事由のいずれかがあると認めるときは、その指定を取り消すものとする。
前項の裁判所は、同項の規定により指定を取り消したときは、 起訴議決をした検察審査会にその旨を通知しなければならない。
指定弁護士が公訴を提起した場合において、その被告事件の係属する裁判所は、 当該指定弁護士がその職務を行うに適さないと認めるとき その他 特別の事情があるときは、いつでもその指定を取り消すことができる。
前項の裁判所は、同項の規定により指定を取り消したとき 又は審理の経過 その他の事情にかんがみ必要と認めるときは、 その被告事件について公訴の維持に当たる者を弁護士の中から指定することができる。
指定弁護士は、公訴を提起した場合において、同一の事件について刑事訴訟法第二百六十二条第一項の請求がされた地方裁判所があるときは、 これに公訴を提起した旨を通知しなければならない。