検察審査会は、第四十一条第一項の公訴を提起しない処分については、第四十一条の二の規定による場合に限り、その当否の審査を行うことができる。
検察審査会法
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昭和二十三年法律第百四十七号
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略称 : 検審法
第四十一条の五
@ 施行日 : 平成三十年六月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第五十四号による改正