指定弁護士は、速やかに、起訴議決に係る事件について公訴を提起しなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
被疑者が死亡し、又は被疑者たる法人が存続しなくなつたとき。
当該事件について、既に公訴が提起され その被告事件が裁判所に係属するとき、 確定判決(刑事訴訟法第三百二十九条 及び第三百三十八条の判決を除く。)を経たとき、刑が廃止されたとき 又は その罪について大赦があつたとき。
起訴議決後に生じた事由により、当該事件について公訴を提起したときは刑事訴訟法第三百三十七条第四号 又は第三百三十八条第一号 若しくは第四号に掲げる場合に該当することとなることが明らかであるとき。