検察審査会法

# 昭和二十三年法律第百四十七号 #
略称 : 検審法 

第四十三条

@ 施行日 : 平成三十年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第五十四号による改正

1項

検察審査員 及び補充員は、 次の場合においては、十万円以下の過料に処する。

一 号

正当な理由がなく招集に応じないとき。

二 号
宣誓を拒んだとき。
2項

第三十七条第三項の規定により召喚を受けた証人が正当な理由がなく召喚に応じないときも、前項と同様とする。