検察審査員 及び補充員は、 次の場合においては、十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
正当な理由がなく招集に応じないとき。
宣誓を拒んだとき。
検察審査員 及び補充員は、 次の場合においては、十万円以下の過料に処する。
正当な理由がなく招集に応じないとき。
第三十七条第三項の規定により召喚を受けた証人が正当な理由がなく召喚に応じないときも、前項と同様とする。