検察審査会法

# 昭和二十三年法律第百四十七号 #
略称 : 検審法 

第十章 罰則

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 平成三十年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第五十四号による改正
最終編集日 : 2022年 11月02日 11時16分


1項

検察審査員 及び補充員は、 次の場合においては、十万円以下の過料に処する。

一 号

正当な理由がなく招集に応じないとき。

二 号
宣誓を拒んだとき。
2項

第三十七条第三項の規定により召喚を受けた証人が正当な理由がなく召喚に応じないときも、前項と同様とする。

1項

検察審査員、補充員 又は審査補助員が、検察審査会議において検察審査員が行う評議の経過 又は各検察審査員の意見(第二十五条第二項の規定により臨時に検察審査員の職務を行う者の意見を含む。以下この条において同じ。)若しくは その多少の数(以下この条において「評議の秘密」という。)その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

検察審査員、補充員 又は審査補助員の職にあつた者が、次の各号いずれかに該当するときも、前項と同様とする。

一 号

職務上知り得た秘密(評議の秘密を除く)を漏らしたとき。

二 号

評議の秘密のうち各検察審査員の意見 又は その多少の数を漏らしたとき。

三 号

財産上の利益 その他の利益を得る目的で、評議の秘密(前号に規定するものを除く)を漏らしたとき。

3項

前項第三号の場合を除き、検察審査員、補充員 又は審査補助員の職にあつた者が、 評議の秘密(同項第二号に規定するものを除く)を漏らしたときは、五十万円以下の罰金に処する。

1項

検察審査会が審査を行い、又は審査を行つた事件に関し、その検察審査員 若しくは補充員 若しくは これらの職にあつた者 又は これらの親族に対し、 面会、文書の送付、電話をかけること その他のいかなる方法をもつてするかを問わず、威迫の行為をした者は、二年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

1項

第二条第一項第一号に規定する職務に関し、検察審査員に対し不正の請託をした者は、二年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。