検察審査会法

# 昭和二十三年法律第百四十七号 #
略称 : 検審法 

第四十五条

@ 施行日 : 平成三十年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第五十四号による改正

1項

第二条第一項第一号に規定する職務に関し、検察審査員に対し不正の請託をした者は、二年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。