検察審査会法

# 昭和二十三年法律第百四十七号 #
略称 : 検審法 

第四十四条

@ 施行日 : 平成三十年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第五十四号による改正

1項

検察審査員、補充員 又は審査補助員が、検察審査会議において検察審査員が行う評議の経過 又は各検察審査員の意見(第二十五条第二項の規定により臨時に検察審査員の職務を行う者の意見を含む。以下この条において同じ。)若しくは その多少の数(以下この条において「評議の秘密」という。)その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

検察審査員、補充員 又は審査補助員の職にあつた者が、次の各号いずれかに該当するときも、前項と同様とする。

一 号

職務上知り得た秘密(評議の秘密を除く)を漏らしたとき。

二 号

評議の秘密のうち各検察審査員の意見 又は その多少の数を漏らしたとき。

三 号

財産上の利益 その他の利益を得る目的で、評議の秘密(前号に規定するものを除く)を漏らしたとき。

3項

前項第三号の場合を除き、検察審査員、補充員 又は審査補助員の職にあつた者が、 評議の秘密(同項第二号に規定するものを除く)を漏らしたときは、五十万円以下の罰金に処する。