検察審査会が審査を行い、又は審査を行つた事件に関し、その検察審査員 若しくは補充員 若しくはこれらの職にあつた者 又はこれらの親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけること その他のいかなる方法をもつてするかを問わず、威迫の行為をした者は、二年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
検察審査会法
#
昭和二十三年法律第百四十七号
#
略称 : 検審法
第四十四条の二
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正