検察審査会が審査を行い、又は審査を行つた事件に関し、その検察審査員 若しくは補充員 若しくは これらの職にあつた者 又は これらの親族に対し、 面会、文書の送付、電話をかけること その他のいかなる方法をもつてするかを問わず、威迫の行為をした者は、二年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
検察審査会法
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昭和二十三年法律第百四十七号
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略称 : 検審法
第四十四条の二
@ 施行日 : 平成三十年六月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第五十四号による改正