検察審査会法

# 昭和二十三年法律第百四十七号 #
略称 : 検審法 

第四十条

@ 施行日 : 平成三十年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第五十四号による改正

1項

検察審査会は、審査の結果議決をしたときは、理由を附した議決書を作成し、 その謄本を当該検察官を指揮監督する検事正 及び検察官適格審査会に送付し、その議決後七日間当該検察審査会事務局の掲示場に議決の要旨を掲示し、且つ、第三十条の規定による申立をした者があるときは、 その申立にかかる事件についての議決の要旨をこれに通知しなければならない。