この法律は、公布の日から施行する。
検疫法
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昭和二十六年法律第二百一号
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附 則
令和二年一二月九日法律第七五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 新型コロナウイルス感染症に係る特例
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)についての第二条の規定による改正後の検疫法第三十四条第二項の規定の適用については、「状況」とあるのは、「状況、当該感染症に係るワクチンの開発の状況 並びに予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)附則第七条第一項の規定による予防接種の実施の状況」とする。