検疫法

# 昭和二十六年法律第二百一号 #

附 則

令和四年一二月九日法律第九六号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正
最終編集日 : 2023年 01月06日 09時50分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条中地域保健法第六条の改正規定、第五条の規定、第八条中医療法第六条の五、第七条、第七条の二、第二十七条の二 及び第三十条の四第十項の改正規定、第九条 及び第十二条の規定 並びに第十七条中高齢者の医療の確保に関する法律第百二十一条第一項第一号イの改正規定 並びに次条第一項から 第三項まで、附則第三条、第四条、第八条から 第十二条まで、第十四条 及び第十六条から 第十八条までの規定、附則第十九条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第二十四条の規定、附則第三十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の四の項、別表第三の五の五の項、別表第四の三の項 及び別表第五第六号の三の改正規定 並びに附則第三十六条から 第三十八条まで及び第四十二条の規定 公布の日
二 号
第一条中感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第十五条の三、第四十四条の三 及び第五十条の二の改正規定、感染症法第五十八条第一号の改正規定(「事務」の下に「(第十五条の三第一項の規定により実施される事務については同条第五項の規定により厚生労働大臣が代行するものを除く。)」を加える部分に限る。)、感染症法第六十四条第一項の改正規定(「第四十四条の三第七項」を「第四十四条の三第八項」に改める部分に限る。)、感染症法第六十五条の二の改正規定(「、第二項 及び第七項」を「、第二項 及び第八項」に、「から 第六項まで並びに」を「から 第七項まで、」に改める部分に限る。)、感染症法第七十三条第二項の改正規定(「第十五条の三第二項」の下に「(同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を、「提供等」の下に「、第四十四条の三第六項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十条の二第四項において準用される場合を含む。)の規定による市町村長の協力」を加える部分に限る。)並びに感染症法第七十七条第三号の改正規定 並びに第十条の規定 並びに附則第十九条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項の改正規定(「、第二項 及び第七項」を「、第二項 及び第八項」に、「から 第六項まで並びに」を「から 第七項まで、」に改める部分に限る。)並びに附則第二十五条、第四十条 及び第四十一条の規定 公布の日から起算して十日を経過した日

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から 世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の罹患後症状に係る医療の在り方について、科学的知見に基づく適切な医療の確保を図る観点から 速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項
政府は、新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化を勘案し、当該感染症の新型インフルエンザ等感染症(感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。附則第六条において同じ。)への位置付けの在り方について、感染症法第六条に規定する他の感染症の類型との比較等の観点から 速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3項
政府は、予防接種の有効性 及び安全性に関する情報(副反応に関する情報を含む。)の公表の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第十八条 @ 検疫法の一部改正に伴う準備行為

1項
検疫所長は、施行日前においても、第十一条の規定による改正後の検疫法(以下「新検疫法」という。)第二十三条の四の規定の例により、協定(同条第一項に規定する協定をいう。次項において同じ。)を締結することができる。
2項
前項の規定により締結された協定は、施行日において新検疫法第二十三条の四第一項の規定により締結されたものとみなす。

# 第四十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。