この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
検疫法
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昭和二十六年法律第二百一号
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附 則
平成一〇年一〇月二日法律第一一五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の検疫法(以下この条において「旧検疫法」という。) 第十五条第一項ただし書の規定により病院に収容されて隔離が行われている者は、第一条の規定による改正後の検疫法(以下この条において「新検疫法」という。) 第十五条第一項の規定により隔離が行われている者とみなす。
この法律の施行の際現に旧検疫法第十六条第一項の規定により停留室に収容されて停留が行われている者であって引き続き新検疫法第十六条第一項の規定により停留が行われるものの停留の期間は、当該停留室に収容された時から起算する。
この法律の施行の際現に旧検疫法第十六条第一項ただし書の規定により船舶内に収容されて停留が行われている者は、新検疫法第十六条第一項の規定により停留が行われている者とみなす。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。