この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
検疫法
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昭和二十六年法律第二百一号
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附 則
平成一五年一〇月一六日法律第一四五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 検討
政府は、この法律の施行後 五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。