検疫法

# 昭和二十六年法律第二百一号 #

附 則

平成一八年一二月八日法律第一〇六号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正
最終編集日 : 2023年 01月06日 09時50分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第十二条 @ 検討

1項

政府は、この法律の施行後 五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第二十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い 必要な経過措置は、政令で定める。