検疫法施行令

# 昭和二十六年政令第三百七十七号 #

別表第三

分類 政令
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2023年 01月06日 09時18分


· · ·
港 又は飛行場の名称
水域
陸域
小樽港
港則法施行令(昭和四十年政令第二百十九号)に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
石狩湾港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね九〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
稚内港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
留萌港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
紋別港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
網走港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
花咲港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
釧路港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね五五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
苫小牧港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
室蘭港
南外防波堤B、同防波堤北端から 南外防波堤東端まで引いた線、同防波堤、同防波堤灯台から 北外防波堤灯台まで引いた線、同防波堤 及び陸岸により囲まれた海面
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
函館港
西防波堤、同防波堤北端から 北防波堤南端まで引いた線、同防波堤、同防波堤北端から 第三防砂堤突端まで引いた線、同防砂堤 及び陸岸により囲まれた海面
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね八〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
青森港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
八戸港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね七五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
宮古港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね七〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
釜石港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね七〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
大船渡港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね七〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
気仙沼港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
石巻港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
仙台塩釜港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね一、五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
秋田船川港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね一、七〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
酒田港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね一、七〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
小名浜港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
日立港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
鹿島港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね二、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
木更津港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね一、八〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
千葉港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね一、二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
二見港
三日月山三角点(一七四・七メートル)から 野羊山三角点(一四九・七メートル)まで引いた線 及び陸岸により囲まれた海面
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
京浜港
一 十五号地南信号所(北緯三五度三六分五〇秒東経一三九度五〇分五秒)から 四八度四、五八〇メートルの地点から 一九九度五、三七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から 一九〇度一〇、六一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から 北緯三五度三一分二九秒東経一三九度四七分三五秒の地点(以下 この項において「A地点」という。)まで引いた線、A地点から 三〇六度二、四〇〇メートルの地点(以下 この項において「B地点」という。)まで引いた線、B地点から 多摩川の中央を大師橋まで引いた線(以下 この項において「A線」という。)、同橋 及び陸岸により囲まれた海面 及び同川水面、中川 及び荒川葛西橋、大横川練兵橋、大島川西支川巽橋、隅田川永代橋、亀島川南高橋、築地川南門橋、古川最下流東海道本線鉄道橋 及び目黒川昭和橋各下流の河川水面、月島川、汐留川 及び海老取川の各河川水面 並びに これらの海面 及び河川水面に接続する各運河水面
二 多摩川大師橋、A線、B地点から A地点まで引いた線、A地点から 川崎東扇島防波堤東灯台(北緯三五度二九分四一秒東経一三九度四六分五九秒)から 八〇度三〇分四、五七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から 横浜大黒防波堤東灯台(北緯三五度二七分二四秒東経一三九度四二分二五秒)から 九九度三〇分三、九九〇メートルの地点(以下 この項において「C地点」という。)まで引いた線、C地点から 同灯台から 七一度二、一八〇メートルの地点(以下 この項において「D地点」という。)まで引いた線、D地点から 境運河鶴見線鉄道橋中央まで引いた線、同橋 及び陸岸により囲まれた海面、同川水面 及び同運河水面 並びに これらの海面 及び河川水面に接続する各運河(境運河を除く。)水面
三 境運河鶴見線鉄道橋、同橋中央から D地点まで引いた線、D地点から C地点まで引いた線、C地点から 二一九度六、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から 二〇四度七、二三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から 二二六度三〇分一、四五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から 横須賀市夏島町北端(北緯三五度一九分四九秒東経一三九度三八分二七秒)まで引いた線 及び陸岸により囲まれた海面 及び同運河水面、鶴見川鶴見線鉄道橋、入江川入江橋、滝の川万代橋、新田間川金港橋、帷子川築地橋、大岡川弁天橋、堀川山下橋、千代崎川小港橋 及び堀割川八幡橋各下流の河川水面、鶴見川第一派川、鶴見川第二派川、入江川第一派川、入江川第一小派川、入江川第二派川、入江川第二小派川、入江川第三小派川、入江川第四小派川、入江川小派常盤川、入江川第五小派川 及び入江川小派台川の各河川水面 並びに これらの海面 及び河川水面に接続する各運河(境運河を除く。)水面
一 中欄第一号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
二 中欄第二号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね一、三〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三 中欄第三号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね一、三〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
横須賀港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三崎港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
直江津港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
新潟港
港則法施行令に定める港域
一 中欄の水域(新潟港東区西防波堤、同防波堤灯台(北緯三八度一分一一秒東経一三九度一三分五三秒)から 同区第二東防波堤灯台(北緯三八度四六秒東経一三九度一四分一一秒)まで引いた線、同防波堤 及び陸岸により囲まれた海面に限る。)を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
二 中欄の水域(通船川山ノ下橋 及び信濃川万代橋各下流の河川水面に限る。)を地先水面とする地域のうち、信濃川右岸の水際から おおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
伏木富山港
港則法施行令に定める港域
一 中欄の水域(富山東防波堤、同防波堤灯台(北緯三六度四五分五六秒東経一三七度一三分四〇秒)から 富山西防波堤灯台(北緯三六度四五分五五秒東経一三七度一三分五五秒)まで引いた線、同防波堤 及び陸岸により囲まれた海面 並びに岩瀬運河 及び中島こう門以北の富岩運河の各運河水面に限る。)を地先水面とする地域のうち、水際から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
二 中欄の水域(新湊東防波堤、同防波堤灯台(北緯三六度四七分二秒東経一三七度七分七秒)から 新湊西防波堤灯台(北緯三六度四六分五四秒東経一三七度六分五一秒)まで引いた線、同防波堤 及び陸岸により囲まれた海面 並びに二の丸橋下流の内川水面に限る。)を地先水面とする地域のうち、水際から おおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三 中欄の水域(伏木東防波堤、同防波堤灯台(北緯三六度四八分六秒東経一三七度四分九秒)から 伏木西防波堤灯台(北緯三六度四七分四二秒東経一三七度四分四秒)まで引いた線、同灯台から 伏木外港北防波堤東灯台(北緯三六度四八分三秒東経一三七度四分三〇秒)まで引いた線、同防波堤、同防波堤西端から 国分東防波堤灯台(北緯三六度四八分二四秒東経一三七度三分二八秒)まで引いた線、同防波堤 及び陸岸により囲まれた海面、城光寺橋下流の小矢部川水面 並びに同川に接続する内川水面に限る。)を地先水面とする地域のうち、水際から おおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
金沢港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
七尾港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
内浦港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
敦賀港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
清水港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね七〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
焼津港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね七〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
福江港
中山村三角点(三・三メートル)から 一七七度一、二五〇メートルの地点から 二九八度に引いた線以東 及び同地点から 二八度に引いた線以西の海面中陸岸から 五〇〇メートル以内の部分
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね九〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三河港
港則法施行令に定める港域
一 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、豊橋市神野西町、同市神野ふ頭町 及び同市明海町 並びに田原市緑が浜一号、二号、三号 及び四号、同市白浜一号 及び二号 並びに同市片西三丁目の海岸線から おおむね一、五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
二 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、蒲郡市浜町の海岸線から おおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
衣浦港
港則法施行令に定める港域のうち 境川衣浦大橋以南の部分 並びに半田水門、神戸川樋門、石川浅水川樋門、武豊水門、浦島川樋門、新川水門、石田川樋門 及び蜆川伏見屋樋門各下流の河川水面
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね九〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
名古屋港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね二、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
四日市港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね一、五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
尾鷲港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
勝浦港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
和歌山下津港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
舞鶴港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
阪南港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね一、二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
阪神港
一 大阪北港北灯台(北緯三四度四〇分二四秒東経一三五度二四分九秒)から 一〇度二、七六〇メートルの地点から 二一四度七、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から 二一八度三〇分四、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から 一五一度三〇分四二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から 二一四度五、九九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から 一三〇度に引いた線 及び陸岸により囲まれた海面、左門殿川辰巳橋 及び中島川中島出来島橋各下流の大阪市の区域内の河川水面、東経一三五度二七分三八秒の線から 下流の大和川水面、神崎川城島橋、淀川伝法大橋、正蓮寺川正蓮寺川水門、六軒家川春日出橋、旧淀川船津橋 及び端建蔵橋、尻無川岩松橋、木津川大浪橋、住吉川住之江大橋、内川放水路古川橋 並びに内川堅川橋各下流の河川水面 並びに島屋北入堀、桜島入堀、安治川内港、三十間堀川、天保山運河、大正内港、福町堀、三軒家川 及び木津川運河の各水面
二 神戸第七防波堤東灯台(北緯三四度四〇分三四秒東経一三五度一七分四五秒)から 一〇度四、八〇〇メートルの地点から 一七五度七、一六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から 七三度三〇分七、二二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から 三四度三、三〇〇メートルの地点まで引いた線 及び陸岸により囲まれた海面、中島川 及び左門殿川辰巳橋下流の尼崎市の区域内の河川水面、旧左門殿川五合橋、蓬川蓬川橋、武庫川南武橋 及び宮川汐凪橋各下流の河川水面 並びに東堀運河、北堀運河、中堀運河 及び西堀運河の各運河水面
三 神戸第七防波堤東灯台から 一〇度四、八〇〇メートルの地点から 一七五度九、八七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から 二五九度一一、九四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から 三〇一度五、四三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から 二七〇度に引いた線 及び陸岸により囲まれた海面、高橋川高橋川橋、新湊川駒栄橋 及び妙法寺川古川橋各下流の河川水面 並びに新川運河 及び兵庫運河の各運河水面
一 中欄第一号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
二 中欄第二号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三 中欄第三号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
水島港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
境港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
浜田港
黒埼(赤島鼻)北端より八〇度に引いた線 及び陸岸により囲まれた海面
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
福山港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
呉港
豆倉鼻から 一九九度一、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から 舞々尻鼻まで引いた線 及び陸岸により囲まれた海面 並びに下猫崎から 二七〇度に引いた線 及び陸岸により囲まれた海面
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
広島港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
岩国港
装束鼻から 今津川口左岸突端まで引いた線 及び陸岸により囲まれた海面
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
徳山下松港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね一、二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
宇部港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね七五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
徳島小松島港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
坂出港
沙弥島の北端から 小瀬居島の南端まで引いた線、同地点から 九五度に引いた線 及び陸岸により囲まれた海面
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
松山港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
新居浜港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三島川之江港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
高知港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
関門港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
博多港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね八〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三池港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
伊万里港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
唐津港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
水俣港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
八代港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三角港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
佐世保港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
長崎港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
比田勝港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
厳原港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
大分港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね二、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
佐賀関港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
佐伯港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
細島港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
志布志港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
鹿児島港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
喜入港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね八〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
串木野港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
金武中城港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
那覇港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
平良港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
石垣港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線から おおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
新千歳空港
新千歳空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
旭川空港
旭川空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
函館空港
函館空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
青森空港
青森空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
仙台空港
仙台空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
秋田空港
秋田空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
福島空港
福島空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
百里飛行場
百里飛行場の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
成田国際空港
成田国際空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
東京国際空港
 
東京国際空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
新潟空港
新潟空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
富山空港
富山空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
小松飛行場
小松飛行場の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
静岡空港
静岡空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
中部国際空港
中部国際空港の区域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
関西国際空港
関西国際空港の区域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
岡山空港
岡山空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
美保飛行場
美保飛行場の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
広島空港
広島空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
高松空港
高松空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
松山空港
松山空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
福岡空港
福岡空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
北九州空港
北九州空港の区域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
佐賀空港
 
佐賀空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
大分空港
大分空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
長崎空港
長崎空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
熊本空港
熊本空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
宮崎空港
宮崎空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
鹿児島空港
鹿児島空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
那覇空港
那覇空港の区域 及び その周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域