検疫法施行令

昭和二十六年政令第三百七十七号
分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第三百七十七号による改正
最終編集日 : 2023年 01月06日 09時18分

制定に関する表明

内閣は、検疫法昭和二十六年法律第二百一号)第三条、第二十三条、第二十六条、第二十七条第一項、第三十二条第一項 及び第二項 並びに第三十三条の規定に基き、この政令を制定する。

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1項

検疫法以下「」という。第二条第三号の政令で定める感染症は、ジカウイルス感染症、チクングニア熱、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る別表第二において単に「中東呼吸器症候群」という。)、デング熱、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH五N一 又はH七N九であるものに限る同表において「鳥インフルエンザ(H五N一・H七N九)」という。)及びマラリアとする。

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1項

法第三条の政令で定める港 又は飛行場は、別表第一のとおりとする。

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1項

法第十六条第三項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる感染症の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

一 号

エボラ出血熱 及びラッサ熱

五百四時間

二 号

クリミア・コンゴ出血熱

二百十六時間

三 号

痘そう

四百八時間

四 号

南米出血熱

三百八十四時間

五 号

マールブルグ病、新型インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号。次号において「感染症法」という。第六条第七項第一号に掲げる新型インフルエンザをいう。別表第二において同じ。)及び再興型インフルエンザ(同項第二号に掲げる再興型インフルエンザをいう。同表において同じ。

二百四十時間

六 号

新型コロナウイルス感染症(感染症法第六条第七項第三号に掲げる新型コロナウイルス感染症をいう。別表第二において同じ。) 及び再興型コロナウイルス感染症(同項第四号に掲げる再興型コロナウイルス感染症をいう。同表において同じ。

三百三十六時間

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1項

法第十六条の四第四項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。

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1項

法第二十六条に規定する手数料の額は、別表第二の通りとする。

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1項

法第二十六条の二の政令で定める感染症は、

  • 急性灰白髄炎、
  • 細菌性赤痢、
  • ジフテリア、
  • 腸チフス、
  • パラチフス、
  • 腸管出血性大腸菌感染症、
  • アメーバ赤痢、
  • ウエストナイル熱、
  • A型肝炎、
  • 黄熱、
  • 狂犬病、
  • 後天性免疫不全症候群、
  • ジアルジア症、
  • 腎じん症候性出血熱、
  • 日本脳炎、
  • 破傷風、
  • ハンタウイルス肺症候群

及び麻しんとする。

2項

法第二十六条の二に規定する手数料の額は、別表第二の二のとおりとする。

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1項

法第二十七条第一項の政令で定める感染症は、ウエストナイル熱、腎じん症候性出血熱、日本脳炎 及びハンタウイルス肺症候群とする。

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1項

法第二十七条第一項に規定する区域は、別表第三の通りとする。

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1項

法第三十二条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する実費は、次に掲げるものとする。

一 号
薬品費
二 号
消耗品費
三 号
食糧費
四 号
委託収容費
五 号
火葬費
六 号

前各号に掲げるもののほか法第十四条第一項第一号第二号第五号第六号 又は第八号に規定する措置をとるために直接必要な費用

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1項

法第三十三条の規定による国庫の負担は、各年度において保健所長が法第二十二条第三項 又は第二十三条第三項同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりとつた措置に要した費用の額から、法第三十二条第三項において準用する同条第一項 又は第二項の規定により徴収した実費の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従つて行う。

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