検疫法施行令

# 昭和二十六年政令第三百七十七号 #

別表第二の二

分類 政令
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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病原体の有無に関する検査
急性灰白髄炎
一件につき二、五〇〇円
 
細菌性赤痢
一件につき三、三〇〇円
 
ジフテリア
一件につき三、九〇〇円
 
腸チフス
一件につき三、三〇〇円
 
パラチフス
一件につき三、三〇〇円
 
腸管出血性大腸菌感染症
一件につき三、三〇〇円
 
アメーバ赤痢
一件につき一、九〇〇円
 
ウエストナイル熱
一件につき二、五〇〇円
 
A型肝炎
一件につき三、二〇〇円
 
黄熱
一件につき二、五〇〇円
 
後天性免疫不全症候群
一件につき二、九〇〇円
 
ジアルジア症
一件につき一、九〇〇円
 
腎症候性出血熱
一件につき二、五〇〇円
 
日本脳炎
一件につき二、五〇〇円
 
破傷風
一件につき三、九〇〇円
 
ハンタウイルス肺症候群
一件につき二、五〇〇円
 
麻しん
一件につき二、五〇〇円
視診、問診、触診、打診 又は聴診による診察
一人につき二、八〇〇円
予防接種
急性灰白髄炎
一回につき九、〇〇〇円
ジフテリア
一回につき四、七五〇円
A型肝炎
一回につき七、五〇〇円
黄熱
一回につき一六、八〇〇円
狂犬病
一回につき一四、四〇〇円
日本脳炎
一回につき六、五〇〇円
破傷風
一回につき三、七〇〇円
麻しん
一回につき五、九〇〇円
証明書の交付
一枚につき八八〇円