検疫法(以下「法」という。)第二条第三号の政令で定める感染症は、ジカウイルス感染症、チクングニア熱、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。別表第二において単に「中東呼吸器症候群」という。)、デング熱、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH五N一 又はH七N九であるものに限る。同表において「鳥インフルエンザ(H五N一・H七N九)」という。)及びマラリアとする。
検疫法施行令
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昭和二十六年政令第三百七十七号
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第一条 # 政令で定める検疫感染症
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百十六号