法第三条の政令で定める港 又は飛行場は、別表第一のとおりとする。
検疫法施行令
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昭和二十六年政令第三百七十七号
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第一条の二 # 検疫港等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百十六号