法第三十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する実費は、次に掲げるものとする。
一
号
薬品費
二
号
消耗品費
三
号
食糧費
四
号
委託収容費
五
号
火葬費
六
号
前各号に掲げるもののほか、法第十四条第一項第一号、第二号、第五号、第六号 又は第八号に規定する措置をとるために直接必要な費用