法第三十三条の規定による国庫の負担は、各年度において保健所長が法第二十二条第三項 又は第二十三条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりとつた措置に要した費用の額から、法第三十二条第三項において準用する同条第一項 又は第二項の規定により徴収した実費の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従つて行う。
検疫法施行令
#
昭和二十六年政令第三百七十七号
#
第六条 # 国庫の負担
@ 施行日 : 令和四年十二月十九日
( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第三百七十七号による改正