検疫法施行令

# 昭和二十六年政令第三百七十七号 #

第六条 # 国庫の負担

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第三百七十七号による改正

1項

法第三十三条の規定による国庫の負担は、各年度において保健所長が法第二十二条第三項 又は第二十三条第三項同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりとつた措置に要した費用の額から、法第三十二条第三項において準用する同条第一項 又は第二項の規定により徴収した実費の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従つて行う。