法第二十七条第一項に規定する区域は、別表第三の通りとする。
検疫法施行令
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昭和二十六年政令第三百七十七号
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第四条 # 調査を行う区域
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百十六号