この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条、第九条 及び第十一条の規定は感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から、第二条、第八条 及び第十条の規定は令和五年四月一日から施行する。
検疫法施行令
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昭和二十六年政令第三百七十七号
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附 則
令和四年一二月九日政令第三七七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百十六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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