検疫法施行令

# 昭和二十六年政令第三百七十七号 #

附 則

平成一九年三月九日政令第四四号

分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第三百七十七号による改正
最終編集日 : 2023年 01月06日 09時18分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条 及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条 及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から 第二十条まで及び第二十二条の規定 並びに次条から 附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。