この政令は、感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十五号)の施行の日から施行する。
検疫法施行令
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昭和二十六年政令第三百七十七号
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附 則
平成一五年一〇月二二日政令第四五九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百十六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
施行日前に行われた行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。