この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。ただし、別表第一 及び別表第三の改正規定は、平成十八年六月八日から施行する。
検疫法施行令
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昭和二十六年政令第三百七十七号
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附 則
平成一八年六月二日政令第二〇九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百十六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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