この政令は、感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
検疫法施行令
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昭和二十六年政令第三百七十七号
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附 則
平成二〇年五月二日政令第一七五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百十六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 検疫法施行令の一部改正に伴う経過措置
施行日前に第三条の規定による改正前の検疫法施行令第一条に規定するインフルエンザ(H五N一)に係る措置が行われた場合においては、検疫法第三十二条第一項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する実費 又は同法第三十三条の規定により支弁する費用 若しくは負担する負担金については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。