検視規則

# 昭和三十三年国家公安委員会規則第三号 #

第一条 # この規則の目的


1項

この規則は、警察官が変死者 又は変死の疑のある死体(以下「変死体」という。)を発見し、又はこれがある旨の届出を受けたときの検視に関する手続、方法 その他必要な事項を定めることを目的とする。