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検視規則
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昭和三十三年国家公安委員会規則第三号
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第一条
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この規則の目的
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警察
検視規則
第一条
1項
この規則は、警察官が変死者 又は変死の疑のある死体(
以下「
変死体
」という。
)を発見し、又はこれがある旨の届出を受けたときの検視に関する手続、方法 その他必要な事項を定めることを目的とする。