検視規則

昭和三十三年国家公安委員会規則第三号
分類 規則
カテゴリ   警察
最終編集日 : 2024年 01月27日 20時20分

制定に関する表明

検視規則を次のように定める。
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1項

この規則は、警察官が変死者 又は変死の疑のある死体(以下「変死体」という。)を発見し、又はこれがある旨の届出を受けたときの検視に関する手続、方法 その他必要な事項を定めることを目的とする。

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1項

警察官は、変死体を発見し、 又はこれがある旨の届出を受けたときは、直ちに、その変死体の所在地を管轄する警察署長にその旨を報告しなければならない。

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1項

前条の規定により報告を受けた警察署長は、すみやかに、警察本部長(警視総監 又は道府県警察本部長をいう。以下同じ。)にその旨を報告するとともに、刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号第二百二十九条第一項の規定による検視が行われるよう、その死体の所在地を管轄する地方検察庁 又は区検察庁の検察官に次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。

一 号

変死体発見の年月日時、場所 及びその状況

二 号

変死体発見者の氏名 その他参考となるべき事項

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1項

警察官は、検視が行われるまでは、変死体 及びその現場の状況を保存するように努めるとともに、事後の捜査 又は身元調査に支障をきたさないようにしなければならない。

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1項

刑事訴訟法第二百二十九条第二項の規定により変死体について検視する場合においては、医師の立会を求めてこれを行い、すみやかに検察官に、その結果を報告するとともに、検視調書を作成して、撮影した写真等とともに送付しなければならない。

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1項

検視に当つては、次の各号に掲げる事項を綿密に調査しなければならない。

一 号

変死体の氏名、年齢、住居 及び性別

二 号

変死体の位置、姿勢 並びに創傷 その他の変異 及び特徴

三 号

着衣、携帯品 及び遺留品

四 号

周囲の地形 及び事物の状況

五 号

死亡の推定年月日時 及び場所

六 号

死因(特に犯罪行為に基因するか否か。

七 号

凶器 その他犯罪行為に供した疑のある物件

八 号

自殺の疑がある死体については、自殺の原因 及び方法、教唆者、ほう助者等の有無 並びに遺書があるときは その真偽

九 号

中毒死の疑があるときは、症状、毒物の種類 及び中毒するに至つた経緯

2項

前項の調査に当つて必要がある場合には、立会医師の意見を徴し、家人、親族、隣人、発見者 その他の関係者について必要な事項を聴取し、かつ、人相、全身の形状、特徴のある身体の部位、着衣 その他特徴のある所持品の撮影 及び記録 並びに指紋の採取等を行わなければならない。

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