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検視規則
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昭和三十三年国家公安委員会規則第三号
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第二条
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警察
検視規則
第二条
1項
警察官は、変死体を発見し、 又はこれがある旨の届出を受けたときは、直ちに、その変死体の所在地を管轄する警察署長にその旨を
報告しなければ
ならない。