検視規則

# 昭和三十三年国家公安委員会規則第三号 #

第六条 # 検視の要領


1項

検視に当つては、次の各号に掲げる事項を綿密に調査しなければならない。

一 号

変死体の氏名、年齢、住居 及び性別

二 号

変死体の位置、姿勢 並びに創傷 その他の変異 及び特徴

三 号

着衣、携帯品 及び遺留品

四 号

周囲の地形 及び事物の状況

五 号

死亡の推定年月日時 及び場所

六 号

死因(特に犯罪行為に基因するか否か。

七 号

凶器 その他犯罪行為に供した疑のある物件

八 号

自殺の疑がある死体については、自殺の原因 及び方法、教唆者、ほう助者等の有無 並びに遺書があるときは その真偽

九 号

中毒死の疑があるときは、症状、毒物の種類 及び中毒するに至つた経緯

2項

前項の調査に当つて必要がある場合には、立会医師の意見を徴し、家人、親族、隣人、発見者 その他の関係者について必要な事項を聴取し、かつ、人相、全身の形状、特徴のある身体の部位、着衣 その他特徴のある所持品の撮影 及び記録 並びに指紋の採取等を行わなければならない。