検視規則

# 昭和三十三年国家公安委員会規則第三号 #

第四条 # 現場の保存


1項

警察官は、検視が行われるまでは、変死体 及びその現場の状況を保存するように努めるとともに、事後の捜査 又は身元調査に支障をきたさないようにしなければならない。