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検視規則
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昭和三十三年国家公安委員会規則第三号
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第四条
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現場の保存
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警察
検視規則
第四条
1項
警察官は、検視が行われるまでは、変死体 及びその現場の状況を保存するように努めるとともに、事後の捜査 又は身元調査に支障をきたさないようにしなければならない。