第十二条から第十六条までに規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
次世代育成支援対策推進法
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平成十五年法律第百二十号
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略称 : 次世代法
第二十三条 # 権限の委任
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正