次世代育成支援対策推進法

# 平成十五年法律第百二十号 #
略称 : 次世代法 

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 12時39分


1項

第七条第一項 及び第三項から 第五項までにおける主務大臣は、行動計画策定指針のうち、市町村行動計画 及び都道府県行動計画に係る部分 並びに一般事業主行動計画に係る部分(雇用環境の整備に関する部分を除く)については厚生労働大臣、内閣総理大臣、国家公安委員会、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣 及び環境大臣とし、その他の部分については厚生労働大臣とする。

2項

第九条第五項 及び第十条第二項における主務大臣は、厚生労働大臣、内閣総理大臣、国家公安委員会、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣 及び環境大臣とする。

1項

第十二条から第十六条までに規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。