次世代育成支援対策推進法

# 平成十五年法律第百二十号 #
略称 : 次世代法 

第二十六条

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二 号

において準用するの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三 号

において準用するの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

四 号

において準用する項の規定に違反して秘密を漏らした者

五 号

の規定に違反して秘密を漏らした者