第十六条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
次世代育成支援対策推進法
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平成十五年法律第百二十号
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略称 : 次世代法
第二十四条
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正