事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備 その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、国 又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。
次世代育成支援対策推進法
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平成十五年法律第百二十号
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略称 : 次世代法
第五条 # 事業主の責務
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正