次世代育成支援対策推進法

# 平成十五年法律第百二十号 #
略称 : 次世代法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 12時39分


1項

この法律は、我が国における急速な少子化の進行 並びに家庭 及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、 次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業主 及び国民の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針 並びに地方公共団体 及び事業主の行動計画の策定 その他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とする。

1項

この法律において「次世代育成支援対策」とは、次代の社会を担う子どもを育成し、又は育成しようとする家庭に対する支援 その他の次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備のための国 若しくは地方公共団体が講ずる施策 又は事業主が行う雇用環境の整備 その他の取組をいう。

1項

次世代育成支援対策は、父母 その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭 その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、前条の基本理念(次条 及び第七条第一項において「基本理念」という。)にのっとり、相互に連携を図りながら、次世代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。

1項

事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備 その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、国 又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。

1項

国民は、次世代育成支援対策の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国 又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。