国は、市町村 又は都道府県に対し、市町村行動計画 又は都道府県行動計画に定められた措置の実施に要する経費に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
次世代育成支援対策推進法
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平成十五年法律第百二十号
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略称 : 次世代法
第十一条 # 市町村及び都道府県に対する交付金の交付等
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
国は、市町村 又は都道府県が、 市町村行動計画 又は都道府県行動計画に定められた措置を実施しようとするときは、当該措置が円滑に実施されるように必要な助言 その他の援助の実施に努めるものとする。