次世代育成支援対策推進法

# 平成十五年法律第百二十号 #
略称 : 次世代法 

第十二条 # 一般事業主行動計画の策定等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

国 及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が百人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下同じ。)を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。


これを変更したときも同様とする。

2項

一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

計画期間

二 号

次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標

三 号

実施しようとする次世代育成支援対策の内容 及びその実施時期

3項

第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。

4項

一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が百人以下のものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出るよう努めなければならない。


これを変更したときも同様とする。

5項

前項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表するよう努めなければならない。

6項

第一項に規定する一般事業主が同項の規定による届出 又は第三項の規定による公表をしない場合には、厚生労働大臣は、当該一般事業主に対し、相当の期間を定めて当該届出 又は公表をすべきことを勧告することができる。