次世代育成支援対策推進法

# 平成十五年法律第百二十号 #
略称 : 次世代法 

第十五条の五 # 特例認定一般事業主の認定の取消し

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号いずれかに該当するときは、第十五条の二の認定を取り消すことができる。

一 号

第十五条の規定により第十三条の認定を取り消すとき。

二 号

第十五条の二に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。

三 号

第十五条の三第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

四 号

前号に掲げる場合のほか、この法律 又は この法律に基づく命令に違反したとき。

五 号

前各号に掲げる場合のほか、特例認定一般事業主として適当でなくなったと認めるとき。