厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条の二の認定を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第十五条の規定により第十三条の認定を取り消すとき。
第十五条の二に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。
第十五条の三第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
前号に掲げる場合のほか、この法律 又は この法律に基づく命令に違反したとき。
前各号に掲げる場合のほか、特例認定一般事業主として適当でなくなったと認めるとき。