国は、第十二条第一項 又は第四項の規定により一般事業主行動計画を策定する一般事業主 又は これらの規定による届出をした一般事業主に対して、 一般事業主行動計画の策定、公表 若しくは労働者への周知 又は当該一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように必要な助言、指導 その他の援助の実施に努めるものとする。
次世代育成支援対策推進法
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平成十五年法律第百二十号
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略称 : 次世代法
第十八条 # 一般事業主に対する国の援助
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正