前条の認定を受けた一般事業主(以下「認定一般事業主」という。)は、商品 又は役務、その広告 又は取引に用いる書類 若しくは通信 その他の厚生労働省令で定めるもの(次項 及び第十五条の四第一項において「広告等」という。)に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。
次世代育成支援対策推進法
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平成十五年法律第百二十号
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略称 : 次世代法
第十四条 # 認定一般事業主の表示等
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
何人も、前項の規定による場合を除くほか、 広告等に同項の表示 又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。