都道府県は、市町村に対し、市町村行動計画の策定上の技術的事項について必要な助言 その他の援助の実施に努めるものとする。
次世代育成支援対策推進法
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平成十五年法律第百二十号
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略称 : 次世代法
第十条 # 都道府県の助言等
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
主務大臣は、都道府県に対し、都道府県行動計画の策定の手法 その他都道府県行動計画の策定上 重要な技術的事項について必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。