国 及び地方公共団体は、前条の基本理念(次条 及び第七条第一項において「基本理念」という。)にのっとり、相互に連携を図りながら、次世代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
次世代育成支援対策推進法
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平成十五年法律第百二十号
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略称 : 次世代法
第四条 # 国及び地方公共団体の責務
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正