武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第四十七条 # 市町村長による警報の伝達等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

市町村長は、前条の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を、住民 及び関係のある公私の団体に伝達するとともに、当該市町村の他の執行機関 その他の関係機関に通知しなければならない。

2項

前項の場合において、市町村長は、サイレン、防災行政無線 その他の手段を活用し、できる限り速やかに、同項の通知の内容を住民 及び関係のある公私の団体に伝達するよう努めなければならない。

3項

都道府県警察は、市町村と協力し、第一項の通知の内容の伝達が的確かつ迅速に行われるよう努めなければならない。