武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第三節 応急の復旧

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 14時05分


1項

指定行政機関の長等は、その管理する施設 及び設備について武力攻撃災害による被害が発生したときは、それぞれその国民の保護に関する計画 又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、当該施設 及び設備について、応急の復旧のため必要な措置を講じなければならない。

1項

前条の場合において、都道府県知事等 又は指定公共機関は指定行政機関の長 又は指定地方行政機関の長に対し、市町村長等 又は指定地方公共機関は都道府県知事等に対し、応急の復旧のため必要な措置に関し支援を求めることができる。