武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第百三十九条 # 応急の復旧

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

指定行政機関の長等は、その管理する施設 及び設備について武力攻撃災害による被害が発生したときは、それぞれその国民の保護に関する計画 又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、当該施設 及び設備について、応急の復旧のため必要な措置を講じなければならない。