対策本部長は、武力攻撃 及び武力攻撃災害の状況 並びに住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置 その他の国民の保護のための措置の実施の状況について、適時に、かつ、適切な方法により、国民に公表しなければならない。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
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平成十六年法律第百十二号
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略称 : 国民保護法
第二十三条 # 武力攻撃等の状況等の公表
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正