武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第二十三条 # 武力攻撃等の状況等の公表

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

対策本部長は、武力攻撃 及び武力攻撃災害の状況 並びに住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置 その他の国民の保護のための措置の実施の状況について、適時に、かつ、適切な方法により、国民に公表しなければならない。